交通事故に遭った場合、翌日から数日後に首や背中、
肩に痛みやコリがあるという場合、頭痛がする、耳鳴りやめまい、吐き気、食欲不振、脱力感などの症状が見られるという場合には、
むち打ちである可能性があります。
むち打ちは、頚椎捻挫や頚部挫傷、外傷性頚部症候群などとも言われますが、
レントゲンなどの検査をしてみても骨格的な異常が見られないことから、
客観的に症状があるということを証明することが難しい事が多いとも言えます。
そのため、このような症状があるにも関わらず、
交通事故の加害者に対して治療費を請求しにくい場合があるようです。
しかし、実は、むち打ちは後遺障害等級認定において、後遺障害等級14級または後遺障害等級12級の後遺障害にあたることもあります。
そして、後遺障害等級認定でそのような等級が認められたら、適切な手続きを行うことにより、
十分な賠償額を請求することが出来ます。
むち打ちで後遺障害等級を獲得するためには、
12級の場合には客観的に、器質的損傷が医学的に証明することが出来るもの、
14級の場合には、器質的損傷がなくても、障害の存在が医学的に説明することが出来たり自覚症状が故意の誇張ではないと医学的に推定されるものである必要があるようです。(法的・医学的に正確な表現ではありません。あくまで筆者の理解による表現ですので、正確には弁護士などの専門家に確認をしてください)
つまり、症状があるからといって必ず等級がとれるわけではなく、器質的損傷が証明することが出来れば、
12級を獲得することが出来ますし、器質的損傷を客観的に証明することは出来ないけれど痛みが残っていることを説明することが出来るという場合には
14級を獲得することが出来るということになります。ただもちろん必ずではなく、非該当となる場合も多いようです。
そのため、同じような症状であるにも関わらず、後遺障害に該当する場合もあれば、
非該当と判断される場合もあります。
治療期間が短い、治療に1ヶ月以上のブランクが有る、
自覚症状が一貫していないという場合には、非該当と判断されるケースが多くあります。
スムーズに手続きを進めるためには、早めに弁護士などの専門家に相談することが大切です。
例えば、ここの交通事故弁護士のように、実績が多数あって、被害者側だけの取り扱いだと、もっと安心です。