後遺障害等級14級と12級の境界線


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交通事故に遭った場合、翌日から数日後に首や背中、
肩に痛みやコリがあるという場合、頭痛がする、耳鳴りやめまい、吐き気、食欲不振、脱力感などの症状が見られるという場合には、
むち打ちである可能性があります。
むち打ちは、頚椎捻挫や頚部挫傷、外傷性頚部症候群などとも言われますが、
レントゲンなどの検査をしてみても骨格的な異常が見られないことから、
客観的に症状があるということを証明することが難しい事が多いとも言えます。
そのため、このような症状があるにも関わらず、
交通事故の加害者に対して治療費を請求しにくい場合があるようです。
しかし、実は、むち打ちは後遺障害等級認定において、後遺障害等級14級または後遺障害等級12級の後遺障害にあたることもあります。
そして、後遺障害等級認定でそのような等級が認められたら、適切な手続きを行うことにより、
十分な賠償額を請求することが出来ます。
むち打ちで後遺障害等級を獲得するためには、
12級の場合には客観的に、器質的損傷が医学的に証明することが出来るもの、
14級の場合には、器質的損傷がなくても、障害の存在が医学的に説明することが出来たり自覚症状が故意の誇張ではないと医学的に推定されるものである必要があるようです。(法的・医学的に正確な表現ではありません。あくまで筆者の理解による表現ですので、正確には弁護士などの専門家に確認をしてください)
つまり、症状があるからといって必ず等級がとれるわけではなく、器質的損傷が証明することが出来れば、
12級を獲得することが出来ますし、器質的損傷を客観的に証明することは出来ないけれど痛みが残っていることを説明することが出来るという場合には
14級を獲得することが出来るということになります。ただもちろん必ずではなく、非該当となる場合も多いようです。
そのため、同じような症状であるにも関わらず、後遺障害に該当する場合もあれば、
非該当と判断される場合もあります。
治療期間が短い、治療に1ヶ月以上のブランクが有る、
自覚症状が一貫していないという場合には、非該当と判断されるケースが多くあります。
スムーズに手続きを進めるためには、早めに弁護士などの専門家に相談することが大切です。
例えば、ここの交通事故弁護士のように、実績が多数あって、被害者側だけの取り扱いだと、もっと安心です。

交通事故が原因で発症した精神的な後遺障害

交通事故では見た目で分かる怪我を負うことが多いですが、被害者は精神的にも辛い経験をします。
精神的な後遺障害はPTSDとして治療を行わなければなりません。
PTSDになると交通事故に遭った瞬間の出来事がフラッシュバックしたり、当時のことを思い出してパニックやうつ状態を引き起こしたりします。
慣れない交通事故後の手続きが大きなストレスとなって発症することもあり、事故に遭ってから数週間〜数ヶ月間は潜伏しているのが一般的です。
単純追突で発症することはほとんどなく、大きなトラックが目の前に突っ込んできたなど命の危険を強く感じた人がなりやすいです。
PTSDは治療を正しく進めれば治るので、ある程度治療期間が長くないと後遺障害とは認められません。
多くの人が半年〜1年間の治療で済むので、1年半〜2年を超えると後遺障害の申請をすることになります。
精神症状と能力項目のそれぞれで1つ以上当てはまるのが条件で、就ける仕事がほとんどないほど重度の場合は9級になります。
慰謝料の相場は300万円〜800万円ですが、保険会社は交通事故が原因ではないと指摘することもあります。
ストレスは職場の人間関係などあらゆる場面で感じるものなので、交通事故以外のストレスが原因で発症したと主張します。
医師に診断書によってPTSDを発症しているのは証明できるので、弁護士に依頼して治療の妨げにならないように交渉を進めていくしかありません。
治療では薬物療法と認知行動療法が行われます。不安や恐怖は抗うつ剤で軽減されます。
認知行動療法ではあえて事故当時の記憶を呼び起こすことで、トラウマを乗り越えさせたりポジティブな考え方に変えさせたりする治療です。