腰の後遺障害認定 どういったものがあるの?


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交通事故での怪我で、腰にダメージを受けた場合の疾患には、腰椎捻挫や腰部挫傷、外傷性腰椎椎間板症などがあります。
いずれの場合も後遺障害認定の申請が通ると、14級の9号に分類される症状です。
まず腰椎捻挫ですが、これは通常ぎっくり腰と呼ばれているもので、脊椎にある椎骨に強い衝撃が加わったために起こります。
脊椎には複数の椎骨が並んでいますが、椎骨と椎骨の隙間にはクッションとなる椎間板や靭帯、膜などの様々な組織があり、椎骨の中の神経線維や細胞を守っています。
しかし腰椎捻挫を起こすと、安静にしていても腰の周囲が痛み、動くとさらに痛みが増します。
また腰部挫傷も腰椎捻挫に似た症状で、身体の表面に傷は見られませんが、脊椎に関わる筋肉や組織が損傷を受けています。
そして外傷性腰椎椎間板症は、椎骨と椎骨の間にある椎間板が損傷を受けた状態を指します。
そして椎間板が損傷したことで、周囲の靭帯や椎間関節などにも負荷がかかってます。
人によって症状の感じ方は様々ですが、特に前屈姿勢を取った時に、痛みやしびれが強くなる傾向があります。
尚、これらの障害の完治には半年以上かかることもありますが、骨粗しょう症などで元々骨が弱い人が交通事故で腰を痛めると、治癒するまでにさらに時間が必要となります。
またこれらの交通事故による障害は、整形外科の医師に診断書を書いてもらい、手続きを行うと後遺障害の等級認定が受けられます。
しかし腰の痛みはデリケートなのでレントゲン検査には現れないケースや、まだ痛みがあるのに完治したと判断されることもあります。
そのため臨床経験豊富な整形外科や信頼できる整骨院などで、丁寧に診療を受けることが重要です。